監査二部門の梅本です。
今回のテーマは、前回に続いて生物の取り扱いです。
前回は、法人で動物やペットを購入した際、「器具備品」で減価償却というお話をしました。
 

これは、観賞用、興行用の生物ついての取り扱いで、畜産業や農業等では異なる処理を求められます。とはいえ、私自身がこれらの業種に深く携わらせていただいた事がありませんので、軽い気持ちで読んでいただければ幸いです。
 
観賞用等でない生物とは、具体的には牛、馬、豚、、やぎ、かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、茶樹、オリーブ樹などです。
取得価額 → 耐用年数 → 償却方法 の順で確認していきます。
 
まず、取得価額です。
自己が成育させた牛馬等・果樹の場合は、以下の金額の合計額になります。

購入費(成育・成熟前に購入した場合)

種付費、出産費、種苗費

飼料費、肥料費、労務費、経費、その他費用

 
次に耐用年数です。「生物の耐用年数表」とういものがあり、以下がその一部抜粋です。


 
そして最後に、償却方法です。前回「器具備品」として処理した場合と「生物」で処理した場合で大きく違う点が2つ。
1つは償却方法です。法定償却方法として、器具備品は定率法、生物は定額法と決まっています。
 
もう1つは、減価償却の開始時期です。当該生物がその成熟の年齢又は樹齢に達した月から行うことができます。判断に迷う場合は成熟年齢の目安表を使用する事も可能です。例えば牛であれば満2歳になるまでは減価償却を行うことは出来ないという事になっています。
 
いかがでしょうか。取得価額・ 耐用年数・償却方法のどれをとっても観賞用等として「器具備品」で償却する場合と大きく異なっていますね。処理をする際は要注意です。
 
最後に余談として、競走馬についても「生物」のカテゴリーに入るので簡単に触れておきましょう。
 
競走馬は、耐用年数4年です。また減価償却開始の時期については、馬主と調教師との預託契約に基づき、調教が開始され、かつ、競走馬登録が終了した場合等には、当該登録が終了した月から減価償却を開始することが原則です。
 
例外として3年間、該当する全ての馬について同じ経理を継続することを条件として、馬齢二歳の4月から減価償却を開始するという取扱いをする事も認められます。ちなみに法人馬主になるには、その代表者が個人馬主としての登録要件を満たす必要があるとともに、法人の財務内容等も審査の対象となります。
 
以上、2回にわたり生物について解説してきましたが、私自身知らないことが多くあり、改めて色々な業種に触れてみたいと思う今日この頃です。
 

  
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